くらし情報『交通事故被害の請求範囲 美人弁護士が答えます』

交通事故被害の請求範囲 美人弁護士が答えます

ということです。不法行為に基づく損害賠償請求は「被害者に生じた損害は法律上の計算方法によって全額賠償されるべきもの」と考えられますが、保険会社の提示はこれをはるかに下回ることが多いのです。例えば、通院6カ月程度のけがをした場合の慰謝料は法律上の考え方だと89万~116万円程度ですが、保険会社からの提示は半額以下にとどまることも少なくありません。また、後遺障害14級の場合の慰謝料も本来は別途110万円を補償してもらうのが相当ですが、保険会社から提示される金額は40~50万円程度にとどまることも多いのです。
専業主婦の場合も「収入がないから休業損害は出ない」と言われることが多いのですが、主婦であっても「家事」という立派な仕事がある以上、家事に支障が生じたのであれば休業損害は請求すべきですね。実際に認めてもらえることもままありますので初めから諦めてしまうのはもったいないです。
相手方に請求できる金額の範囲は、事故の態様、けがの程度や通院状況、お仕事の内容や収入、残ってしまった後遺障害の内容等により異なってきますが、法律上「相当」と考えられる金額はおよそ算定が可能です。保険会社の提示をそのまま受け入れるのではなく、遭遇した事故の態様やけがの程度によって、自身が請求できる項目や金額を把握し、妥当と考えられる示談金を受領することが大切です。

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