くらし情報『音信不通だった父の成年後見人になることに… 美人弁護士が答えます』

音信不通だった父の成年後見人になることに… 美人弁護士が答えます

なお、今回後見人がつくことになったお父様のことは「被後見人」という呼び方をします。
成年後見人の職務として、被後見人の身上監護があります。身上監護職務の一環として、被後見人が入院を拒絶する意思表示をしない限り、被後見人に代わって(代理して)、あなた自身が病院に入院する契約を締結することができます。しかし、あなたがお父様の入院について、身上監護として「病院側との診療及び入院に関する契約」を結んでも、その内容は、「被後見人に対して適切な治療・入院をしてください」ということと、「その対価は被後見人の財産から支払います」という約束となるため、あなた自身の懐から自腹で出費をしなければならない義務はありません。通常は、成年後見人が被後見人の現金・預貯金等の財産を管理しますので、ここから必要な費用は支出すればよいですし、仮にやむを得ず立て替えた実費分がある場合でも、その都度本人の財産から精算して構いません。
また、後見人は、被後見人に対する重大な責任と義務を負い、また、職務遂行のためには相当な労力を求められますので、一定の報酬を請求することもできます。弁護士や司法書士などの第三者が後見人の場合には、ほとんどのケースで相当額の報酬が請求されることになると思われますが、被後見人の親族が後見人となった場合にも報酬は請求できます。

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