音信不通だった父の成年後見人になることに… 美人弁護士が答えます
報酬は自動的に支払われるものではありませんので、報酬を希望する場合は、家庭裁判所に対し、「成年後見人に対する報酬の付与」という申立てをする必要があります。家庭裁判所がそれを認め、相当と判断した金額について、被後見人の財産から報酬を受けとることができます。
報酬額の基準は法律で決まっているわけではありませんが、裁判官が、後見人としての職務内容・実績、成年後見人等が管理する被後見人等の財産の内容・状況等を総合考慮して、裁量により、各事案における適正妥当な金額を算定します。
専門職が成年後見人等に選任された場合の報酬額のめやすとしては、「通常の後見事務を行った場合の報酬として月額2万円」となっています。
このように、後見人に選任された場合、被後見人のために身上監護・財産管理等の職務を誠実に行う必要はありますが、被後見人の入院費用等、本人のための支出について後見人が負担を強いられるわけではありませんので、安心してくださいね。
アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)
債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。