友人に携帯を盗み見られていた!? 美人弁護士が答えます!
法律上、「プライバシー侵害に当たるか」の判断は、簡単にいうと、
(1)普通に考えて他人に知られたくない私事に関することであり
(2)いまだ他人に知られていないことを
(3)合理的理由なく流出・漏えいさせた
という内容を満たすかによります。これらの内容を満たした場合には、原則としてプライバシー侵害となります。
ここで、よく、「夫婦間で浮気の証拠を見つけるために夫の携帯をチェックした」というケースにつき、「これは違法ではないの?」という質問が寄せられます。確かに、夫婦間の携帯チェックについても、プライバシー侵害の可能性はあります。しかし、夫が「不貞(浮気)行為」という違法行為をしたことに対し、妻が浮気の証拠収集を行ったという場合、携帯をチェックする手段は「不合理とまではいえない=プライバシー侵害に当たらない」とされることが多いでしょう。
今回の問題行為は、友人が、勝手に覗いた携帯のメールの内容を先輩にばらしているという点。先ほどの(1)~(3)の内容にあてはめると、携帯内部のメールのやりとりは私事ですし、いまだ他人には知られていないことですね。そして、その内容を合理的理由なくばらされている、といえそうです。