くらし情報『友人に携帯を盗み見られていた!? 美人弁護士が答えます!』

2014年1月9日 08:00

友人に携帯を盗み見られていた!? 美人弁護士が答えます!

なので、先輩への吹聴行為について、これはプライバシー侵害=不法行為にあたるとして、友人に対し、慰謝料を請求することができます。また、職場にいづらくなったという点は慰謝料増額の理由になりそうです。仮に退職を余儀なくされたということであれば、「本来もらえたはずの給与相当額」を請求する可能性も出てきますが、今回のケースでは、友人の行為と退職との間の因果関係が薄いということでそこまでは認められない可能性が高いですね。
いずれにせよ、あなたの受けるダメージは予想以上に大きいと思います。ただ、プライバシー侵害を理由とする慰謝料の金額は裁判上数万円程度(多くても30万円程度)に落ち着くことも多いので、思いのほか低額に終わる可能性も高いです。
よって、金銭による補償ももちろんですが、何よりもあなた自身の心の傷を補修できることが最優先ですね。落ち込みすぎず、彼と支え合いながら、まずは仲良く愛を育んでくださいね。

アディーレ法律事務所篠田恵里香弁護士(東京弁護士会所属)
債務整理、交通事故被害、離婚問題、刑事事件など幅広い案件を扱うアディーレ法律事務所に所属する弁護士。
男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。

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