くらし情報『元カノがウェディングプランナー!? 美人弁護士が答えます!』

元カノがウェディングプランナー!? 美人弁護士が答えます!

という請負契約の一種ということになります。この請負契約の具体的な内容として、式場側は、「挙式・披露宴(及びこれに関する諸サービス)を提供する」ものとされ、これに対し、新郎新婦側は、「挙式・披露宴(及びこれに関する諸サービス)の代金を支払う」ものとされています。
式場側は、この契約にしたがって義務を実行すべきことになります。仮に、式場側の落ち度によりこの義務を果たしていないということになれば、契約違反(「債務不履行」といいます。)として、新郎新婦側に損害賠償金を支払わねばなりません。
今回、挙式・披露宴において、お迎えのバスの手配ミス、ドレスにワインをこぼされた、式中に流す音響が不具合だった、動画の再生等のタイミングが何度も悪く空気を壊した、等の事情があり、しかも、それがプランナーの仕組んだものであったということのようです。
そうであれば、これは、式場側の過失によりなすべき義務を果たせなかったということで契約違反(債務不履行)となり、したがって、式場側は、これらの損害を賠償すべき責任を負うことになります。実質的には、本来支払うべき式の費用から減額がされるということになるでしょう。

また、元カノに慰謝料を請求できるか、ですが、結論として請求することができます。

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