くらし情報『元カノがウェディングプランナー!? 美人弁護士が答えます!』

元カノがウェディングプランナー!? 美人弁護士が答えます!

法律上、「故意過失によって他人に損害(精神的苦痛も含む)を与えた者はその賠償責任を負いなさい」とされています。これを不法行為(民法709条)といいます。
今回、元カノはわざと(故意に)、「挙式・披露宴の邪魔をしてやろう」という目論みで、結婚式にいわば罠を仕掛けたわけですから、これによって新婦が被った精神的苦痛につき、慰謝料というかたちで賠償をせねばならないことになります。
なお、元カノに慰謝料を請求しても拉致が明かないというケースも予想されますね。その場合、使用者責任(従業員が職務に関して不法行為を行った場合には会社も同一の責任を負う)に基づいて、会社に対して慰謝料請求をする方法もあります。さすがに、従業員の不始末で披露宴が台無しになったということであれば、会社(式場)もそれ相応の対応をしてくれると思われます。もちろん、会社から元カノに対する説教や処分も、期待できるでしょう。
まとめますと、「そんな元カノのことはすっきり忘れよう」という選択肢もありますが、しっかり責任をとってもらいたいのであれば、元カノや会社に対して請求をしてみるのがよいでしょう。
ただ、その場合でも、あまりこれに固執しすぎると、幸せなはずの新婚生活に、さらに元カノの存在による影が入る可能性もあります。

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