働き方改革で注目される「副業」…本業と合わせて8時間を超えると残業代は発生するの?
したがって、副業によって通算労働時間が8時間を超える場合、法定時間外に使用した事業主(後で勤務させた事業主)は労働基準法37条に基づいて割増賃金を支払わないといけません(昭和23年10月14日労働基準局長回答2117号)。
■本業、副業ともに従事する場合の残業代の計算方法の紹介
例えば、労働者が本業で6時間、その後副業で3時間働いたとしてます。副業によって通算労働時間が9時間となり、1時間が法定時間外労働となっています。
この場合、副業での雇い主がこの1時間の分について25%以上割増した賃金を支払わなければいけないということになるわけです。
*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)
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*ふじよ / PIXTA(ピクスタ)