交通事故を装い保険金380万円を詐取…共謀した2人はいくら返済するべき?
したがって2名が連帯して、保険金380万円全額の賠償する義務があります。また、この件に起因して保険会社側にさらに損害が生じていれば、その分も連帯して賠償しなければならないこととなります。(民法719条1項)」(伊東弁護士)
*取材協力弁護士:伊東亜矢子(三宅坂総合法律事務所所属。 医療機関からの相談や、 人事労務問題を中心とした企業からの相談、離婚・ 男女間のトラブルに関する相談、 子どもの人権にかかわる相談を中心に扱う。)
*取材・文:佐藤俊治(複数メディアで執筆中のフリーライター。真面目な話題からくだけた話題まで手広く記事を執筆中。趣味は将棋、好物はカツカレーとパインアメ)
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*タカチン / PIXTA(ピクスタ)
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