ASKA容疑者宅のガレージに侵入し車のエンブレムを破壊したマスコミ…違法じゃないの?
次に、器物損壊罪(刑法261条)についてですが、この罪は他人の物を壊した場合に成立する罪ですので、ベンツのエンブレムを折った場合には成立する余地は十分にあります。罪自体が成立しないという可能性があるとすれば、エンブレムを折ったことが故意ではないという場合でしょうか。
原則として、犯罪は故意犯のみを罰し、過失は罰しないということになっています。要するに、故意とは「わざとやった」ということです。当時のマスコミの状況は具体的にわかりませんが、人が大挙押し寄せ、揉みくちゃになりながら、圧力に耐えられず不可抗力で体の一部がエンブレムに当たって折れてしまったというような場合、故意の認定が少し難しくなる余地はあろうかと思われます。
当然、住居侵入罪の成立にも故意の要件は必須ですが、「ガレージに入るつもりはなかったけど間違えて入ってしまった」という弁解は通る可能性が低いと思います。なお、器物損壊罪は親告罪といって、被害者つまりベンツの所有者(具体的には車検証の名義人)の告訴が無ければ罰せられることはありません。
■マスコミの行動について思うこと
こういった注目事件の際のマスコミの他者の迷惑を顧みない行動は目に余ると個人的には考えております。