京都で刃物を持った男に5発「発砲」…警察官の発砲はどんな時認められる?
11月29日の午後7時10分ごろ、京都市内の住宅街で、母親と一緒にいた男児がナイフを持った男に襲われるという事件がありました。駆け付けた京都府警北署員が、男にナイフを捨てるように警告しましたが、従わず、ナイフを持ったまま向かってきたため、威嚇射撃を含む5発を発砲し、4発はナイフを持った男に命中しました。
署員の発砲に関して、横田政幸副署長は「現時点では適正な拳銃の使用だったと考えている」と話しているようですが、日本の法律では警察官はどのような場合に発砲、および、威嚇射撃ができるのでしょうか?解説していきたいと思います。
■どのような場合に発砲できるのか
警察官は拳銃を所持しています。一般人であれば、拳銃を所持するだけで、銃刀法違反で処罰されます。警察官が拳銃を所持して良いのは、それを使う必要があるということです。
どのような場合に使えるのでしょうか。これは、国によって違います。
治安の悪い国だと、被疑者が不審なそぶりをしただけで発砲が許されます。その段階で警察官が発砲しないと警察官の生命が危ういからです。例えば、交通違反をして警察に停められ、運転手が免許証を出そうとして、胸ポケットに手を入れただけで、発砲されてしまうことがあります。