くらし情報『ASKAのタクシー乗車中映像、流出元が謝罪…ドラレコの映像提供は法的にどこまでOK?』

ASKAのタクシー乗車中映像、流出元が謝罪…ドラレコの映像提供は法的にどこまでOK?

まず、肖像権とは、憲法上の幸福追求権を根拠にしたみだりに撮影されない権利、あるいは撮影された写真をみだりに利用されない権利であると把握されています。

プライバシー権とともに、法律ではなく、憲法を基に判例上認められているものです。

今回は、刑事事件の被疑者になっているとはいえ、たとえ有罪判決を受けた受刑者であっても、肖像権やプライバシー権は保有します。

■タクシー車内の撮影と無断公開

タクシー車内でのドライブレコーダーによる撮影行為が違法か適法かは、法律上明確な基準があるわけではありません。

違法となるかどうかは、一般には、被写体の肖像権・プライバシー権の尊重と撮影者の撮影の必要性の利益衡量で決まることになります。

被撮影者による撮影の許諾の有無や目的外利用の有無も判断基準となります。

タクシー車内における客の容貌撮影についてみた場合、まず、防犯の必要性から、乗車時にお客の黙示の撮影の同意があったものと評価することは可能です。撮影することをタクシー側が特に隠していたような場合を除き、他のタクシーも選択できた以上、黙示の撮影の同意があったと考えることは可能です。

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