串カツ店の「ソースの二度づけ禁止」…違反したら退店しなければならない?
という合意ができており、かつ二度づけしたお客さんには退店いただきます、ということまで明示された上でお客さんが入店した場合には、お客さんは合意をしたものとみなされます。
そして、一方がその契約を守らない場合には、他方は、契約を守らないことを理由に、催告をした上で契約を解除することができます(民法541条)。
つまり、「ルールを守らないのであれば出ていってもらいます」という忠告をお店側がしたにもかかわらず、お客さんがルールを守らないのであれば、契約を解除し、それまでの飲食代金は損害賠償(民法415条)として請求することになります。
■「違反したら退店」という記載がない場合は?
また、仮に退店いただく、ということまでの明示がない場合には、お店側がお客さんとの間の飲食物提供契約を解除できるか、という観点から検討することになります。
たとえば、「ソースの二度づけ禁止」を守らないことでお店の営業に大きな支障を生じる場合、具体的には、昔からソースを継ぎ足しで使っていることを売りにしているお店において、カウンター席などで他のお客さんとソースを共用するような場合には、二度づけをすることが、お店の貴重な財産であるソースを使えなくしてしまい、かつ「ルールを守らずに二度づけしてしまう客がいて、お店もそれを黙認しているらしい」