くらし情報『高速の渋滞で「おかま」を掘った側の過失割合が100%じゃないケースがあるって本当?』

高速の渋滞で「おかま」を掘った側の過失割合が100%じゃないケースがあるって本当?

例えば、整備不良や事故に巻き込まれたりして停車した場合に、適切な停車措置(路側帯への移動や停止表示器材の設置等)をとれたのにこれをせずに追突されたような場合には、過失が問われることとなるでしょう。

また、停車の原因について、自己に過失があるのか否かによっても過失割合は変わってきます。

自己に過失のある停車、例えば、整備不良や自己の過失による事故による停車の場合の方が、当然に、追突された場合の過失割合は大きくなります。

一方で、渋滞等で停車せざるを得ず、前の車両に伴い適切にブレーキをかけ減速、停車中に追突をされたような、専ら追突車両の運転手の前方不注視が原因となるような事故では、当然ですが追突された側は過失責任を負わず、追突車両側の過失割合が100%となります」(竹内弁護士)

追突される側がなぜその位置に停車したのかということが、過失割合を判断するうえで重要になるのですね。 

*取材協力弁護士:竹内 省吾(弁護士法人サリュ 銀座事務所。 交通事故分野のパイオニア。民事刑事問わず無料相談 メール受付対応。おもな著作に「交通事故裁判和解例集」(第一法規)

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