【島根女子大生殺人事件】7年間事情聴取され周囲からは犯人扱い…参考人に補償はある?
国家賠償法では、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、これを賠償しなければならないと規定していますが、ここでいう過失の立証は実際はなかなか困難です。
参考人が立証すべきことは、警察官が通常尽くすべき注意義務に違反して、参考人に違法な捜査を行った結果、参考人に損害が生じたことを、自ら証明しなければなりません。
例えば、警察が不特定多数の人がいる面前で、参考人をあたかも犯人として扱った結果、犯人であるとの噂が広まったような場合であれば、過失による違法な捜査があったといえる可能性もありますが、普通は、むしろあくまで参考人事情聴取であることを強調しますから、警察官が、明白に参考人をあたかも犯人として扱うこと自体考え難いことです。
参考人聴取は、基本的には任意捜査ですから、警察が捜査に必要と判断し、参考人に協力を得られる限りは、回数に限度があるわけではありません。
また、たとえ、事情聴取の場所が大学であったとしても、参考人として事情聴取する以上、被疑者扱いではないことは明白です。
参考人聴取である以上、「捜査機関に疑われた」