くらし情報『【島根女子大生殺人事件】7年間事情聴取され周囲からは犯人扱い…参考人に補償はある?』

【島根女子大生殺人事件】7年間事情聴取され周囲からは犯人扱い…参考人に補償はある?

というのは周辺の者による偏見であって、参考人聴取があったこと自体が警察に不当に犯人扱いされたことには残念ながら結びつきません。

参考人としての事情聴取と捜査協力にすぎないにもかかわらず、虚偽の噂が広まったとすれば、それは基本的にはそのような“虚偽の噂を流した人物が名誉棄損等の法的責任に問われる”のであって、捜査機関による任意捜査との間には因果関係も認められず、国家賠償の要件を充たさない可能性が高いでしょう。

■逮捕された場合でも無条件で国家賠償があるわけではない

逮捕勾留されただけではなく、起訴までされて無罪判決を得た場合は、国家補償法による刑事補償を受けられます。これは国家賠償ではないので、誤認逮捕についての捜査機関の過失は不要です。

他方、逮捕勾留されたものの、結局、不起訴となった場合は、たとえ誤認逮捕であっても、国家賠償法にいう故意過失がない場合には、国家賠償は受けられず、国家補償法の適用はありません。

実際には、嫌疑不十分による不起訴可能性が高い場合でも、逮捕勾留した後、不起訴処分保留釈放とする事案は多々あり、誤認逮捕による国家賠償の要件を充たすケースは極めて稀です。

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