医者が嘘の診断で数千人から治療費を詐取…どんな罰則が?
東京・新宿区にある診療所新宿セントラルクリニックにて、院長を務める男性が60代の男性患者に対して「性感染症に感染している」と嘘の診断をして、男性患者から治療費をだまし取ったことが明らかになり、1月17日に警視庁は院長の男性を逮捕したようです。
同様の方法で昨年9月から12月に数千人を診断したとも報じられており、被害額は数千万円に上る見込みだということです。
そこで、今回は嘘の診断の違法性についてや、今後の処分について解説していきたいと思います。
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■嘘の診断の違法性について
嘘の診断そのものについては、何らかの犯罪が成立するわけではありません(公務所に提出すべき診断書に虚偽の記載を書けば、虚偽診断書作成罪に問われることはあります)。
ただ、嘘の診断をして、治療費を騙し取ったということになれば、詐欺罪が成立しますし、民事でも不法行為が成立し、損害賠償請求の対象になります。つまり、民事上では、騙し取る行為と相俟って、嘘の診断が違法となるわけです。
■間違った診断をしたが、故意ではなかった場合は?
過失の内容によりけりです。