「駅まで徒歩5分」が嘘だった…こんな時は我慢するしかない?
などの規制に従っていると判断して構わないでしょう。
■それでも苦情がある場合は
もし、不動産屋に宅地建物取引主任者の免状があっても苦情がある場合には、各都道府県にある宅建協会、国土交通省などの公の機関に申し立てることになります。他にも、全国宅地建物取引業保証協会という公益社団法人があり、こちらも苦情処理を行っています。
ただ、どういうときに苦情を言うかといいますと、一見「徒歩○分」って嘘だぁ!と思ったからといって、すぐに苦情を申し立てるのは良くありません。大人の足か子どもの足か、男か女かによっても変わってきます。
先の広告規制によれば、徒歩の所要時間は、「1分当たり道路距離80m」として計算することになっていますので、徒歩5分という表示の場合は、400mある計算になります。距離に換算して、大幅に差があればそれは苦情の対象として良いでしょう。
また、とても好条件の広告があり、それを目当てで行くと「もう決まってしまいました」などといって、決して出てこない物件というのもあります。
いわゆる「おとり広告」ですが、何度か同じお店で挑戦して同じような回答を得た場合には、苦情の対象にすると良いかと思います。