牛角や吉野家を装い偽キャンペーンを展開…企業や消費者はどう対応すべき?
悪質な会社の場合は連絡先の記載がないこともありますが、ドメイン検索(Whois検索)を行い、ドメイン管理者・所有者から連絡先を辿ったり、リンク先から運営会社連絡先を調べたりすることが可能です。
今回のように、許諾なく社名やロゴを使用した偽キャンペーンは商標法ないし不正競争防止法違反が疑われますので、損害賠償請求、差止請求等の法的措置も検討することは可能ですが、実際に運営会社の責任を追及することはかなり困難です。
■偽キャンペーンに対する法的問題点と罰則
偽キャンペーンページでは、自社キャンペーンを騙られて話題になった2社のロゴと酷似したロゴが使用されていましたので、商標法違反ないし不正競争防止法違反となり得ます。
ニュースサイトにアップロードされた画像をみると、今回のポイント運営会社は不正競争防止法2条1項1号違反が疑われますので、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(法人については3億円以下の罰金)に処せられるおそれがあります(同法21条2項1号、22条1項3号)。また、今回問題になったキャンペーンは、期間限定でなかったり、当選権利獲得の地位(とでも呼べばいいでしょうか)