牛角や吉野家を装い偽キャンペーンを展開…企業や消費者はどう対応すべき?
が付与されただけであるにもかかわらず当選したかのような表示になっていたりすることから、景品表示法5条2号、3号違反が疑われますので、課徴金納付命令(同法8条)や措置命令(同法7条)が下される可能性があります。
なお、ポイントサイトは、ポイント付与ないし当選権利獲得の地位付与に当たり、メールアドレス等の取得、メールアドレス等の他社への提供を行っていますので、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律や、平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法の適用を受け、悪質な業者には罰則が科される可能性もあるでしょう。
企業側としては、信用回復に不要なコストをかけないように迅速な対応が求められます。
一方、ポイントサイトを利用する消費者の方は、スマートフォン上の小さな文言をきちんと確かめるのは大変かもしれませんが、「うまい話」には裏があると思い、自分が利用登録しようとしているサービスの運営会社、利用規約及び同意する事項を確認し、また、運営会社や利用登録するサービス名をいったん検索エンジンで検索するなど、よく確かめてから利用してください。
*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。