花見中にお酒を飲んでうとうと…道端で就寝したら違法ってホント?
五前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
と規定されています。道路で寝そべることは、二に該当するため道路交通法違反になります。罰則は5万円以下の罰金が定められています。
酒を飲んで道路で寝るのは武勇伝ではなく、犯罪であることを忘れないでください。
*記事監修弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動をしており、弁護士生活7年目を迎える。
敷居が低く気軽に相談できる弁護士を目指している。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*Rina / PIXTA(ピクスタ)