くらし情報『証人喚問で飛び交った「偽証罪」…適用されるのはどんな時?』

証人喚問で飛び交った「偽証罪」…適用されるのはどんな時?

偽証罪に問われるケースは、証人喚問だけではありません。民事・刑事を問わず裁判所に証人として出廷した人間が嘘をついた場合にも適用されます。

これは嘘の供述による誤審を防止するもので、裁判の判決を揺るがしかねない「証言」となるわけですから、このような措置が取られています。

当然ながら、裁判所でも宣誓書への署名捺印と読み上げを行うことになります。なお、あくまでも「証人」のみに適用されるため、原告・被告の当事者や被告人が嘘をついても偽証罪は適用されません。

■記憶違いの場合は罪に問われる?

人間には記憶が曖昧なケースが多く、自分が記憶していたことと事実が異なっていることが多々あります。また、受け取り方の違いや見間違いということもあるでしょう。仮に証人の発言がこれに該当する場合、どうなるのでしょうか?

このような場合、基本的に故意に嘘をついていた場合のみに偽証罪は適用されるため、「間違い」による事実との相違は罪に問われません。
ありのままを話せば、偽証罪に問われることはないといえます。

一般人にとってはあまり縁のない偽証罪ですが、「証人喚問や裁判などで証人が故意に嘘をついたら問われる罪」

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