今年の夏、バンジージャンプの命綱が切れて男性が負傷するという事故がありましたのでこれを例にすると、この事故の場合、報道によれば約3ヶ月前に専門業者がワイヤを点検した際には異常がなく、また、施設職員も開園前後に命綱の強度を確かめており、確実な原因は不明とのことです。
各点検作業がマニュアル等に沿った確実なものであったかや、ワイヤや金具の耐用年数等に問題はなかったかなどがポイントとなり、各点検作業に問題がなかった場合には部品製造業者の過失を考えることになるでしょう。
なお、このような事故の場合、過失の有無で判断するという点は、民事責任も刑事責任も違いはありません。
また、過失の特定は非常に困難な場合も少なくないのですが、ほとんどの場合レジャー施設は施設管理者賠償責任保険などの保険に入っていますので、一定の調査が終わり次第、訴訟提起をしなくとも保険金によって治療費等の損害が賠償されることがあります。
ただし、利用者が係員の指導に従わずに危険な遊び方をしていたり、身長・年齢制限等に反して利用していたりした場合には、利用者にも過失があるとして過失相殺がされることがあります。
■免責同意書にサインしていても損害賠償を求めることは可能
アトラクションの中でもバンジージャンプ等のとくに危険なものについては、「事故により負傷・死亡した場合でも施設運営者は一切の責任を負いません」