元の名字には戻れない?婚姻・離婚時の名字は法律でどのように規定されてる?
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読者の皆さんは、人から名字と下の名前どちらで呼ばれますか?おそらく、名字で呼ばれる機会が多いのではないでしょうか。
この名字と名前は法律的にはそれぞれ「氏」「名」と呼ばれています。基本的に名は変わることがありませんが、氏は婚姻・結婚で変わることがあります。
今回は氏について婚姻時や離婚後、再婚時にどうなるのかといった点について解説してみたいと思います。
■民法に「夫婦は氏を合わせる」という規定がある
民法には、婚姻する際、夫婦どちらかの氏に合わせるとの規定があります(750条)。
ほとんどが夫側の氏に合わせるようです。氏を変えると、様々な不都合(免許の書き換え、契約関係の名前の訂正等)が考えられます。
そのため、職場では通称として旧姓を使用する人も増え、職場での通称使用をめぐって裁判になる事件も出てきています。
■離婚後に氏はどうなる?
さて、氏を変えた人は離婚時どうなるのでしょう。
民法は、氏を変えたものは離婚により、「婚姻前の氏に復する」と規定しています(767条1項)。
例えば、私は林という氏ですが、私が佐藤さんと「佐藤」