くらし情報『元の名字には戻れない?婚姻・離婚時の名字は法律でどのように規定されてる?』

元の名字には戻れない?婚姻・離婚時の名字は法律でどのように規定されてる?

という氏を選択して婚姻し、そして離婚した場合、私は「佐藤」から「林」に戻ることになります。

■離婚後の子どもの氏はどうなる?

もし、離婚時に子どもがいた場合、子どもの氏はどうなるのでしょうか?

離婚した本人は「佐藤」から「林」に氏が変わりますが、子どもの氏は「佐藤」のままとなります。そのため、私と子どもの氏が異なることになり、社会生活上支障をきたすかもしれません。

また、私にとっても、長年「佐藤」で過ごしていれば「林」に戻ることが社会生活に支障をきたすかもしれません。

民法には、離婚時に婚姻生活で使っていた氏を引き続き使える手続きがあり(民法767条2項等)、この手続を利用すれば、私は離婚後も「佐藤」と名乗れることになります。


■再婚後に再度離婚をしたら氏はどうなる?

では、私が「佐藤」を名乗ることに決めた後、鈴木さんと出会い再婚し、新たに「鈴木」と名乗ることにしました。そして、再度離婚した場合、私の氏はどうなるのでしょうか。

私が「鈴木」から戻る氏とは、元々の氏である「林」でしょうか。それとも鈴木さんと出会う前に名乗っていた「佐藤」でしょうか。

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