(冨本弁護士)
やはり一般と比較すると薬物犯罪に熟知している警察官が大麻を所持していた場合は、罪が重くなるのですね。
■大麻は「使用のみ」では犯罪にならない?
大麻取締法については、「使用しても罪にはならず、所持が違法になる」という不思議な法律という認識があります。仮にそのようなことがあった場合、罪に問われないのでしょうか?
再度法律事務所あすかの冨本和男弁護士に、お伺いしてみると……。
「大麻取締法は、第3条1項で“大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、または研究のため使用してはならない。”と規定し、第24条の3の第1項で“大麻を使用した者”を5年以下の懲役で処罰すると規定しています。“使用”が無罪というわけではりません。
大麻の吸食行為を直接処罰する規定がないだけです。吸食には通常所持を伴いますので大麻の所持罪で処罰されることになります」(冨本弁護士)
やはり吸食行為を直接する処罰規定がないだけ、ということなのですね。
実際問題吸うためには所持せねばなりませんから、「吸引したけれど所持していない」という主張は成り立ちません。
薬物は身を滅ぼします。