自転車事故で自動車運転免許が停止に…これってどういうこと?
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
高知県で、自転車に乗っていた47歳の女性が歩道を歩いていた77歳の女性と衝突。77歳の女性は転倒し、骨折をする事故が発生しました。
事故を起こした47歳の女性は、救護活動などを一切せず、立ち去るという暴挙に。警察は必死の捜査を行い、犯人を特定。当該女性は道路交通法違反で書類送検され、罰金刑が確定しています。
■自転車事故で自動車運転免許が停止に
さらに警察は「骨折させておきながら逃げた」ことを重く見て、女性の持っていた自動車運転免許について、180日の免許停止処分とすると発表。
“自転車”で事故を起こし、“自動車”の運転免許停止になるという珍しい現象が発生し、話題となりました。ちなみに、高知県では初めてのことだったそう。
一方で他県を見ると、「自転車事故で自動車運転免許停止」という事態がちらほらと発生しているようです。なぜこのようなことになるのでしょうか?
桜丘法律事務所の大窪和久弁護士に真相を聞いてみました。
■なぜ自動車運転免許が停止になった?
「道路交通法103条では免許の取消及び停止がなされる場合について規定していますが、同条1項8号では
免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき
において、免許の取消及び6ヶ月を超えない範囲内での免許の停止を認めています」