2017年11月16日 21:40
あなたも無縁じゃない「相続問題」遺言以外の対処法とは?
ただし、遺言はそれ自体が法律行為なので、遺言をする方の判断能力がなければその有効性が争われる可能性もあります。
また、ご自身で作成しようとすると気付かないうちに内容が矛盾していたりして「相続させる」旨の遺言と解釈できなくなってしまったり、法的な形式を満たさなくなる等、せっかく作成したのにいざという時に使えなくなってしまうおそれもあります。
このような観点から、近頃は公正証書遺言が増えていますが、公正証書にしたからといって内容にお墨付きがもらえるわけではないことには注意が必要です。
■法定後見制度と任意後見制度について
遺言の他に、現在活用されることが多い対処法として、法定の成年後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度はご本人の判断能力が常に欠けた状態になってからでないと利用できず、原則として後見人は財産の保存行為しかできません。
任意後見制度は逆にご本人の判断能力が欠ける前に後見人を指定せねばならず、必ずしも指定した者が後見人に就任するとは限りません。たとえば、懇意にしている姪が近時破産していたりすると、後見人に指定しようとしても、裁判所の判断によっては他の者が後見人に指定されます。