と定めています。
これに違反すると、道路交通法施行令(別表)で、「公安委員会遵守事項違反」ということで、大型車7,000円、普通車6,000円の反則金が科されます。
■ノーマルタイヤで事故を起こしたら?
ノーマルタイヤでの積雪・凍結道路の走行が法令違反である危険行為である以上、当然過失割合は大幅に大きくなります。
ある判例では、先行車両がスタッドレスタイヤであったにも関わらず接触事故を起こしたことを理由に、ノーマルタイヤによる追突に過失がないと主張した事案に対し、「雪が降り,積雪もあるような道路状況において,ノーマルタイヤでチェーンも着けずに走行すること自体危険な行為であるというべき」として、ノーマルタイヤの運転手に過失を認め、損害賠償を命じたものがあります。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)
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