、相手の近くでブラスバンド用の大太鼓を叩いて意識をもうろうとさせるなどした行為(1954年(昭和29年)8月10日大阪地裁)なども、判例では暴行罪に当たるとされています。
また、下級審の古い裁判例ではありますが、不法な有形力の行使により単に不快嫌悪の情を催させる行為でも暴行と解するべきであるとしています。(1971年(昭和46年)10月11日福岡高裁判決)
したがって、水をかけるだけの行為でも“有形力の行使”として暴行罪が成立するのです。
暴行罪で有罪判決を受ける可能性は低いとしても
単に不快嫌悪の情を催させる行為でも暴行と解するべきとありますが、だからといって水をかけただけで暴行罪の疑いで「即逮捕!」となるわけではないですね。
実際に逮捕された事例も多く存在していますが、現場に来た警察官の判断による部分もあると考えられます。
実際に暴行罪で起訴され、有罪判決を受ける可能性は低いものの、逮捕されると最低でも1~2日は留置場に入れられてしまいます。ちょっとした行為でも暴行罪に当たるとして逮捕されるおそれがあることは否めません。
腹が立っても冷静に行動すべきです。