賃貸の部屋を退去したら高額な退去費用を命じられた!支払い義務はある?
法律上は、通常損耗といって、時間の経過とともに、備品は損耗するのが通常ですよね。部屋をきれいに使っていれば返ってくることだってあります。なぜなら、実は民法の賃料は、これも込みこみで請求されているからです。
ただ、悪質な貸主の場合、修繕費・ハウスクリーニング代の見積もりを多く出し、不当に高額な請求をしてくることもあります。むしろ、トラブルになるのは、この通常損耗とはいえない分の請求をしているケースです。実は最高裁判所も、平成17年(2005年)に、通常損耗に関しては判断が示されており、本来は支払い義務がないと言っていますす。
また、長年住んでいて、経年劣化があるにもかかわらず、すべて借主に負担させようとする貸主もいます。原状回復義務を賃借人は負っていますが、これは社会通念上相当の範囲に限定されています。
賃借人がでていくのに、その物件をより豪華にするための請求はゆるされないということですね。
しかし、これらはあくまでも『ルール』です。
まずは、「これは少し高くないですか…?」とやんわりと交渉してみましょう。いきなり「原状回復ガイドラインにはこう書いてある!」と主張してしまうと、相手もムキになって話が滞ってしまうかもしれません。