くらし情報『キラキラネームで嫌な思いをし続けた…親を訴えることはできる?』

キラキラネームで嫌な思いをし続けた…親を訴えることはできる?

について変更するための手続き。

このように複数の手続きが用意されているということは、正当な手段を用いれば、自身の氏名は変更できる余地があるということです。

親御さんの命名権に対して、これを不法行為に基づく損害賠償請求するには、具体的な損害が発生している必要があります。また、損害との関係では、命名した行為との因果関係が存在しているのかについても問題となりえます。

こうして考えていくと、定められた手段を用いて氏名を変更するなどの手続きをとることなく、実際に生じた損害との因果関係を立証するのは至難のわざといえましょう。嫌であれば、その理由とともにこれを家庭裁判所の審判で変更するべきだからです。

結論としては、金銭賠償については難しいと言えるでしょう。なお、時効の起算点の捉え方次第ですが、命名から数十年立っている場合、時効(除斥期間)の問題をもはらんでいることは指摘できるでしょう。


*執筆・監修/ 虎ノ門法律経済事務所池袋支店齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。ラインでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。

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