飛行機を運転する資格がないのに運転したコナン君は逮捕されないの?
操縦士の資格を持っていないのに飛行機やヘリを操縦した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
上記のような無免許運転に対する罰則がそれぞれ定められているわけですが、コナン君はあくまで緊急事態であったから運転したわけです。これをもって刑罰法規を発動するかどうかはもちろん問題となり、刑法上緊急避難として違法性を認められない可能性があります。
実際、緊急事態において無免許で車などを運転するのは法律違反なのか、虎ノ門法律経済事務所齋藤健博先生にお伺いしました。
Q:「警察などの捜査機関が犯人追跡のために無免許で水上バイクやボートなどを運転した場合は違法ですか?」
A:「これは正当業務行為の範囲内といえるかどうかは、どのような運転をしたか次第ですね。たとえば、犯人を追跡するための手段だとしてもあまりにもひどい走行をすれば、当然緊急避難の範囲を逸脱します。しかし、多少動かした程度では緊急避難が成立する余地もなくはありません。しかし、場合によっては捜査行為が比例原則に反するとして、違法になりえます。」
Q:「ヘリや飛行機の操縦士が突然操縦不能になったために操縦した場合は違法でしょうか?」