自分の財布にいつの間にか偽札が…気づかず使っても犯罪になる?
福岡の複数の神社で、お守り販売の際に偽造1万円札が使われていたというニュースがありました。通貨の偽造の法定刑は無期または3年以上の懲役、裁判員裁判の対象となる重い罪です。
もし偽造通貨を受け取ってしまったら、どうすればよいのでしょう?法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお聞きしました。
偽札を発見したらまず通報
偽札を発見したらまずどうすればよいでしょうか?届け出る義務はありますか?
冨本弁護士「届出義務を定めた規定は見当たりません。しかし、被害を被ったわけですし、偽札が世の中に流出すると皆が困るわけですから、警察に届け出るべきでしょう。」
一般の人が偽札を発見するという事態は、何かを販売したりお釣りをもらったりしたなど、なんらかのタイミングで偽札を受け取ってしまった時でしょう。これは正当な通貨をもらえていないわけですから、偽札被害に遭っているという状態です。この被害を訴える先はまずは警察となります。
偽札による支払いは無効
Q.偽札被害に合った場合、どこかで本物のお札と交換してもらうなど救済措置はありますか?それとも泣き寝入りしかないのでしょうか?
冨本弁護士「本物のお札と交換などの規定も見当たりません。