くらし情報『大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール 法的に問題は?』

大手ゼネコンが策定した同業他社社員との飲み会禁止ルール 法的に問題は?

(木川弁護士)

■自主ルールの策定と社員に従うよう求めること自体は問題がないが…

「今回問題になった入札談合は独禁法で禁止されている不当な取引制限に該当するものであるところ、不当な取引制限すなわち談合があったかどうかは、受注事業者や受注金額に関する話合いや意思連絡をしたと認めるに足りる客観的状況の有無によって認定されます。

そして、競合する同業他社と事前に接触をしていたことは意思連絡を認定する積極的な事情となりますので、営業担当者などが公共工事入札前に同業者と接触していることは会社にとって不利になります。

アメリカの反トラスト法(シャーマン法、連邦取引委員会法)などの国際法の定めや国際的な動向からしても今回の自主ルールの内容は厳しすぎるものではないといえますので、会社が談合防止の徹底を目的として、公式行事以外の同業者が参加する懇親会・飲み会への参加を禁止するという自主ルールを策定してこれを社員に従うよう求めること自体に違法な点はありません。もっとも、営業担当のみならず全社員に対して一律に同業者がいる懇親会・飲み会への参加を禁止しておりますので、例えば、営業以外の部署に所属する従業員が、同じく営業以外の部署に所属する同業者と同窓会などで偶然一堂に会する場合、会社が自社の従業員に対して処分を行うことができるかという点は問題になります。」

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