3000万円貢いだのに逃げられた…お金を取り戻すことはできないの?
一方で、受けた側は、もらっただけなんだと、反論するでしょう。もちろん、このようなお金の移動に契約書が存在していればよいのですが…男女間でこのようなものがあると興ざめですよね。通常、契約書は存在しないでしょう。
でも、紛争になってしまっているわけです。契約書がなくても、たとえば、『メールやラインなどで、これは返してね、わかりました』と、経緯がはっきりするのであれば、ひとつの証拠になりえます。
逆に、『いつもありがとう、もらっておくね。』ですとか、『こんなにもらってしまっていいの?』などの証拠が出てきてしまうと、贈与に傾きます。
実は、贈与も、消費貸借も、民法が典型契約として定める立派な契約の一種です。
のちのちにトラブルになるよりは、男女間であっても明確に契約書などを作成しておくほうがよいかもしれませんね。」
お金を貢ぐ人はほとんどの場合相手の気を引くためにお金を渡しており、「返ってきてほしい」とは考えず、「信じている」と思ってしまうよう。しかし、異性からお金を借り、平然としていられるような人物がそれを返す可能性は、低いと言わざるを得ません。相手が誰であろうとも、返済期限などを書いた借用書を作成しておいたほうがよさそうです。