監督やコーチから、選手に対する言動はパワハラなの?
などの人格否定をする発言がパワハラに該当するのはイメージがわきやすいですね。
では、監督・コーチと選手との間ではどうでしょうか。同じ職場で働いているわけでもないし、労働契約もないし、従業員でもないし、それでもパワハラに該当するのでしょうか?
パワハラの定義は、もはや意味がない
そもそもパワハラの定義に該当するか否かを考えてもあまり意味がありません。パワハラに該当しないからといって責任を免れることできるわけではないからです。やってはいけないことをやってしまえば当然、責任を取らなければならないのです。内容によっては、刑事上の暴行、傷害、名誉棄損等に該当し得ますし、民事上も不法行為の損害賠償の対象になるでしょう。
もはや、「パワハラ」という言葉自体にあまり意味がないのです。パワハラという言葉は、今や、社会的に、職場環境的に、法的に、許されない行為という意味で広く用いられるようになったということです。
政府が公表、パワハラ報告書
なお、パワハラについては、働き方改革実行計画において、「職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う」ことが示されました。