【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つ
請求に法的根拠もあります。ただし、支払を免れる方法があります。たとえ音信不通で親子としての実体がなかったとしても、法律上の親子関係は残ります。戸籍や住民票が別であっても、親子は親子です。親が亡くなれば子どもが相続人になります(民法887条1項)。
子どもは、親から不動産や預金のようなプラスの財産だけでなく借金(債務)というマイナスの財産も相続します。もし、借金を支払いたくないのであれば相続放棄(民法938条)をします。相続放棄をすると、『相続放棄をした人は、そもそも相続人ではなかった』と扱われます(民法939条)。
そもそも相続人ではないので、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。法的な支払義務はなくなります。なお、相続放棄には3つの注意点があります」
相続放棄の注意点①
高野倉弁護士:「第一に、手続をする期間が限られていることです。相続放棄は、自分が相続人になる相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に手続きする必要があります(民法915条1項)。この期間のことを熟慮期間といいます。
この男性の場合、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所で相続放棄をする必要があります。