【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つ
という審判(裁判の一種)を行うことをいいます。ただし、審判とはいっても、裁判所に出頭を求められることはありません」
相続放棄の注意点③
高野倉弁護士:「第三に、「借金についてだけ相続放棄する」ということはできません。相続放棄をした場合、たとえプラスの財産がたくさんあったり、自宅として使っている不動産が含まれていたりしたとしても、一切相続できません。相続財産のいいとこ取りはできないのです。
もし、マイナスの財産がそれなりになるけれども、プラスの財産もありそうだという場合には、限定承認という手続をする方法もあります。
相続財産を清算してプラスが残ればそれを相続できますし、マイナスが上回ってしまったとしても、相続財産の範囲内で支払えばよいとされます。
ただ、限定承認の手続はあまり使い勝手がよくないので、あまり利用されていないようです」
まとめ
高野倉弁護士:「借金の請求を拒絶するには、相続放棄をすることが最も確実で簡単な方法です。
借金ばかりでプラスの財産はなさそうという場合はもちろん、自分のことを虐待した人の財産なんてほしくないという場合にも、相続放棄がよいでしょう。