くらし情報『【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つ』

【借金も相続対象!】相続放棄で気をつけたいポイント3つ

音信不通で亡くなったことすら知らないまま3ヶ月が経ってしまった場合でも、「亡くなった」と知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をすればよいことになります。

ただし、自分が相続人になったことは知っていても、「どうせ財産などないだろう」と思って放置していた場合で、生前、音信不通であったなど「財産などない」と信じるのもやむを得ない事情があるときは、3ヶ月を経過した後でも相続放棄を認めた裁判例があります」

相続放棄の注意点②

高野倉弁護士:「第二に、家庭裁判所で手続をする必要がある、ということです。請求をしてきた人に対して「相続放棄しました」と返答することが「相続放棄」だと誤解している人がいます。遺産分割協議をして取り分が0だったから債務は支払わなくてよい(相続放棄した)と誤解している人もいます。

相続放棄は、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続を行って、この申述が受理されて初めて、成立します。ここにいう「受理」は、単に書類を受付してもらったという意味ではありません。

相続放棄を認めるべきか裁判所が審査をして、「相続放棄の申述を受理する」

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