くらし情報『【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男』

【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男

【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男


風俗店で勤務する女性から、

お客さんとして店に来た男性から「生活を援助したい」という申し出があり、金銭を受領した。

しかしその後、「店を辞めろ」「自分と店の外で会え」などと迫られて困っている

というご相談を受け、弊所が介入いたしました。

男性の行為は、お金を貸したわけではありませんから「贈与契約」に該当いたします。

そのため、原則として返還を求めることはできません。

また、お客さんからお金を受け取った行為は、お店の従業員としての行為としては問題があるかもしれませんが(雇用主であるお店からは何らかの処分を受ける可能性もあります)、お客さんとの関係では法的に問題があるわけではありません。

当職からは上記の旨を男性に伝え、「お金を返すことはできないし、店を辞める義務はない、また店の外で会うことはできない」と話をしました。

男性の話を聞くと、

「最初は良心から援助を申し出たが、援助を続けるうちに、自分をもっと特別視してもらいたいという気持ちが強くなり、行き過ぎた行動に出てしまった」

とのことでした。

男性との間で、

  • 今後接触をしないこと
  • 第三者に口外しないこと
  • 女性との貸し借りがないこと
  • 以上を確認する合意書を取り交わして本件の対応を終えました。

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