【実録|弁護士は見た!】風俗店の女性に金を渡し店の外で会うよう強要する男
風俗店で勤務する女性から、
お客さんとして店に来た男性から「生活を援助したい」という申し出があり、金銭を受領した。
しかしその後、「店を辞めろ」「自分と店の外で会え」などと迫られて困っている
というご相談を受け、弊所が介入いたしました。
男性の行為は、お金を貸したわけではありませんから「贈与契約」に該当いたします。
そのため、原則として返還を求めることはできません。
また、お客さんからお金を受け取った行為は、お店の従業員としての行為としては問題があるかもしれませんが(雇用主であるお店からは何らかの処分を受ける可能性もあります)、お客さんとの関係では法的に問題があるわけではありません。
当職からは上記の旨を男性に伝え、「お金を返すことはできないし、店を辞める義務はない、また店の外で会うことはできない」と話をしました。
男性の話を聞くと、
「最初は良心から援助を申し出たが、援助を続けるうちに、自分をもっと特別視してもらいたいという気持ちが強くなり、行き過ぎた行動に出てしまった」
とのことでした。
男性との間で、
今後接触をしないこと第三者に口外しないこと女性との貸し借りがないこと以上を確認する合意書を取り交わして本件の対応を終えました。