パンが1000円? 災害時の悪徳商法は合法なの? 取り締まる方法は?
取り締まる方法は?
冨本弁護士:「物価統制令違反として取り締まってもらうことが考えられます。
物価統制令は、戦後のインフレ対策のために定められたルールですが、物価の安定を確保して、国民の生活に支障が出ないようにするための法令です。
物価統制令は、不当に高価な金額での取引、暴利となるような金額での取引を禁止し、違反者に対する罰則も定めています。
したがって、便乗値上げによって、不当に高価な金額での取引、あるいは暴利となるような金額での取引となっているような場合、物価統制令違反として取り締まってもらうことが考えられます」
取り締まりを検討するべき?
10月に発生した台風19号では、気象庁や政府が事前の十分な対策を呼びかけたため、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで買い占めが発生し、物資が極めて不足する事態になりました。そして災害後も工場の操業ができなくなる、道路の寸断などによって物流が滞り、品薄状態が数日から数週間続きました。
ほとんどの小売業者は適正価格での販売を続けていますが、中には悪質な便乗値上げを行う個人や業者がいるようです。
現状そのような行為が法的に規制されている様子はありませんが、災害がひっきりになしにやってくる時代、取り締まるような流れになっても良いのではないでしょうか。