【元警察官が解説!】クレジットカードの不正利用、被害届が出せないってホント?
お買い物に便利なクレジットカード。
お財布に現金が入っていなくても買い物ができるし、ネットショッピングにも使えるから便利ですよね。
でも、ちょっと心配になるのがクレジットカードの不正利用。
スキミングやフィッシングなどでカード情報を盗まれてしまい、身に覚えのない代金を請求されてしまうと「不正利用された!」と警察にかけ込みたくなるでしょう。
じつはこのケース、カード名義人であるあなたが警察にかけ込んでも、被害届は受理してもらえません。
「そんなバカな?」と思うはずですが、本当です。
今回は、クレジットカードの不正利用で名義人が被害届を提出できない理由を「元刑事ライター」の鷹橋さんに聞いてみました。
この記事の監修者
鷹橋公宣(たかはし きみのり)
振り込め詐欺や銀行員の巨額横領事件などの捜査を担当してきた元知能犯刑事。警察署勤務時代は幅広い事件を担当。
現在は退職し、法律事務所などのコンテンツを中心に執筆活動を続けるWEBライターとして活動中。noteでは警察のウラ話やお役立情報を発信。
【元刑事ライターきみぽんのnote】
不正利用の被害者はだれになる?
クレジットカードの不正利用は、刑法に定められた「詐欺罪」