2018年12月24日 14:00
意外と知らない人が多い、産前産後の保険料の仕組みとは?
- 健康保険については、任意継続被保険者(会社等を退職して、健康保険の被保険者ではなくなったが、その後も継続して健康保険に任意で加入している人のこと。以下同じ)等である人は、保険料免除はされない。
- 事業主の申出が産前産後休業開始よりも遅くなったとしても、産前産後休業開始日の属する月から保険料免除が適用される。
- 保険料免除を受ける場合、被保険者の支払う分だけでなく、事業主の負担する分も免除となる。
育児休業中の世帯であれば、最長で3歳になるまでの期間の保険料が免除となります
育児休業等を取得している場合は、その育児休業等をしている期間の保険料が免除されます。
法令では、「育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が保険者等に申し出をすることで、育児休業をしている期間中の保険料は免除される」と規定されています。
つまり、産前産後休業の保険料免除の規定と同様に、お勤めの会社から保険者等に申し出をする事で、その対象となっている被保険者期間に係る保険料が免除されます。
育児休業中の保険料が免除される期間については、育児休業を開始した日の属する月から、育児休業を修了した日の翌日が属する月の前月までの期間とされています。