自己破産の費用はいくらかかる?料金の内訳と平均相場を専門家が解説!
借金の督促に悩んでいた人は受任通知が発送されると督促がなくなるので、これだけで精神的にはかなり楽になります。
②債権者から弁護士へ取引履歴が送付される
債権者は受任通知を受け取ると、弁護士へ取引履歴を送付します。取引履歴から、弁護士はどこにいくら借金があるのかということを知ることができ、具体的な自己破産手続に入ります。
③弁護士と打ち合わせの上、自己破産申立に必要な書類を作成・収集
取引履歴が揃ったら、債務者と弁護士が打ち合わせを行い、自己破産に必要な書類の収集や自己破産申立書の作成に入ります。いよいよ、具体的に自己破産の手続きに入っていくことになります。
④弁護士が裁判所へ自己破産申立
自己破産の申し立てに必要な書類が揃ったら、弁護士が裁判所へ自己破産申立を行います。この手続きは弁護士が行うので債務者は同行する必要はありません。
⑤裁判官と2回の面談
自己破産の申立を行うと、裁判所に呼び出され、裁判所と面談をしなければなりません。
面談は債務者尋審(さいむしゃじんしん)と免責尋審(めんせきじんしん)というものが2回行われます。
ここでは、「なぜ借金が膨らんでしまったのか」