債務整理とは?手続きの流れ&デメリットをわかりやすく解説します
でなければならず、債権額が140万円以下の場合のみ任意整理を依頼可能です。2. 受任通知発送・取引履歴開示請求
弁護士等が任意整理の依頼を受けたときには、債権者に受任通知を発送します。受任通知を発送するときには、通常、取引履歴の開示請求も同時に行います。
受任通知とは
受任通知とは、弁護士等が任意整理を受任したことを債権者に通知する書面です。貸金業法の規制により、受任通知を受け取った貸金業者は、債務者に直接支払いを請求することができなくなります。
つまり、受任通知を送ってもらった後は、支払いを堂々と中止できるということです。
取引履歴とは
貸金業者と取引を開始してから今日までの、借入や返済の取引の一覧表です。債務者から請求があった場合には、貸金業者は取引履歴を開示しなければならない義務が貸金業法で定められています。
3. 借金の残高を確定
弁護士等を通じて取引履歴の開示請求を行った場合、通常は1~2週間程度で取引履歴が届きます。取引履歴を見て、借金の残高がいくらであるのかを確認します。
もし利息制限法を超える金利で契約している場合には、利息制限法の上限金利で引き直し計算を行い、過払い金を使って借金の残高を減らします。