債務整理とは?手続きの流れ&デメリットをわかりやすく解説します
債務者個人が貸金業者に任意整理を申し入れても、応じてもらえないからです。
弁護士等に依頼すると、報酬を払わなければなりません。任意整理で借金を減らせる一方で、報酬の負担が発生するというデメリットもあります。
ただし、任意整理の弁護士報酬や司法書士報酬については、日本弁護士連合会(日弁連)や日本司法書士連合会(日司連)で上限規制が設けられているため、過大な負担にはなりません。
【任意整理のデメリット②】3~5年以内に返済可能な借金でなければ整理できない
任意整理するには、残った借金を3~5年程度で返済できなければなりません。あまりに支払い期間が長期に及んでしまう場合には、債権者も任意整理には応じてくれないのです。
毎月の返済額を無理のない金額に減らすと、完済まで5年以上かかってしまうような場合には、任意整理はできません。任意整理できない場合、個人再生など他の債務整理方法を考える必要があります。
【任意整理のデメリット③】ブラックリストに載る
任意整理をすれば、信用情報機関に事故情報が登録され、ブラックリストに載るというデメリットがあります。
事故情報はすべての貸金業者や銀行で共有されているため、ブラックリストに載っている間はどこの会社でも新規の借入ができません。