iDeCoのデメリットとは?手数料・元本割れetc.メリット以外の仕組みを解説!
すると800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円となります。この控除額までは一時金を受け取っても非課税になりますので、メリットとしてはかなり大きいのではないでしょうか。
ではデメリットについてですが、上記退職所得控除は、iDeCoだけでなく、会社の退職金が発生した場合、合算しなくてはなりません。iDeCoの運用成果に左右される事もあるでしょう。ここで想定しておきたいのは、退職金制度並びに高額な退職金を支払ってくれる企業にお勤めの方です。退職金で数千万といった方もいらっしゃるかもしれません。その際は上記計算式で出た金額を遥かに超える可能性も否定はできませんので、憶えておいて頂ければと思います。年金で受け取った場合
年金で分割して受け取るという選択肢を取った場合、受け取る金額に受け取った都度、控除は掛かります。
65歳未満の場合は70万円まで控除対象です。65歳以上であれば120万円までとなります。先程のケースと同じように公的年金と合算して控除されます。
ここでも想定しておきたい事は、先程も申し上げましたが、運用成果が大きければ公的年金と合わせて控除額を超えてしまう点、また勤続している期間中の収入が高額であれば、年金額もそれなりに大きい事が予想されますので、注意が必要です。