くらし情報『孫に遺産を相続するにはどうすべき?権利を与える方法4つをFPが徹底解説!』

2020年2月9日 20:00

孫に遺産を相続するにはどうすべき?権利を与える方法4つをFPが徹底解説!

孫を養子にする方法(その4)でも孫の相続税の負担は重くなる

孫を養子にする方法(その4)でも孫の相続税の負担は重くなる


生前に孫と養子縁組すれば、遺言を書かなくても孫に財産を引き継がせることができます。ただし、孫の相続税の負担が重くなることは変わりません。

孫を養子にしても相続税は1.2倍に!
養子は1親等の血族なので、通常は上に書いたとおり、相続税の2割加算の対象外です。しかし、孫などの直系卑属が養子になっている場合には、例外的に2割加算する扱いになっています。

孫を養子にする場合でも、遺贈の場合と同様、孫の相続税が高くなることは変わりません。

二重身分のケースでは?
養子である孫が子供の代襲相続人でもある場合には、相続税は加算されません。


孫に遺産相続する方法に関するまとめ

自分の死後に孫に遺産を譲る方法(死因贈与、遺贈、養子縁組)では、孫に1.2倍の相続税がかかってしまうという難点があります。生前贈与を行えば非課税枠を使って税金を抑えられるケースもあるので、死後にこだわらないなら生前贈与も含めて検討すると良いでしょう。

贈与税や相続税などの税金は、家族構成や財産状況によっても変わってきますので、税理士に相談して対策をとるのがおすすめです。

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