2020年2月4日 20:00
住宅ローンの連帯保証人は不要?必要なパターンをFPがわかりやすく解説
よって連帯保証人を求める事が発生し易いと言えるでしょう。また審査なども確定申告書を過去3期分提出しなければならなかったりと、開業して間もない場合は審査に通らない事も考えられますので、注意が必要です。
夫婦で収入合算する場合
先程解説しましたが、このケースは銀行の場合だと連帯保証人となり、フラット35の場合だと連帯債務者のパターンです。連帯保証人のパターンであれば夫婦のどちらか名義で1つのローンを組み、もう1人が連帯保証人になります。
連帯債務者のパターンについてもう少し具体的に解説すると、借入額を3,000万円希望していたとします。ご主人様の1人の年収では返済が難しそうだなと判断された場合、借入額を減額する等の案が浮上してきますが、減額した場合、希望の間取りや住宅が購入出来なくなります。
そこで、奥様がお仕事をされている場合、2人の年収を合算すれば3,000万円の融資は可能と判断された際に2,000万円はご主人様名義のローン、残り1,000万円は奥様名義のローン(連帯債務者)で合わせて3,000万円を融資するという事です。
このケースの場合で購入する方も少なくありません。
また団信などもそれぞれが加入しなければならないパターンや夫婦連生団信に加入するパターンもあります。